金沢レセプト債訴訟第1審判決について

金沢レセプト債訴訟について

控訴審における請求の追加・変更を求める。

第一審判決での「証券側にレセプト債を審査する義務はない」とする判断について、レセプト債等の商品性に関して審査する義務を、竹松証券側に直接的に課す法的義務はなかったとしても、同社は金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示(略)をする不法行為について、北陸財務局長が検査した結果から、金融商品取引法第38条第8号(平成26年5月30日法律第44号による改正前は同条第7号。)に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第2号に掲げる「金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示(略)をする行為」に該当するものと認められ、法令違反の事実を認定し、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項に基づき、行政処分を行うよう勧告し、北陸財務局は、平成28年6月17日、同社に対し、金融商品取引法第51条の規定に基づき、業務改善命令の行政処分を行っている事実があり、この北陸財務局及び証券取引等監視委員会による不法行為の認定事実、並びに、金融商品取引業者等には、金融商品取引法第40条から43条において、顧客の知識、経験、財産の状況や目的に応じて勧誘行為や販売行為を行い、善良な管理者の注意を持って各業務を行わなければならないと規定されていることから、同社には、レセプト債等の取扱いについて、第一種金融商品取引業及び第二種金融商品取引業を営む同社の地位に応じた相応の思慮分別を要求される調査等を行う義務があり、その義務を十分に果たしたと言えない状況の商品についての勧誘行為や販売行為は、顧客の知識、経験、財産の状況や目的に応じたものである行為とは言えない状況と言える。これら同社の金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関しての虚偽表示並びに適合性の原則違反および善管注意義務違反の不法行為により受けた損害について賠償を求める。なお、北陸財務局及び証券取引等監視委員会の認定事実について検証が必要な場合には、これら検査資料の情報公開を求める。